社会保険労務士法人プルミエ
お問い合わせ

📢 2026年度 最低賃金改定!

📢 2026年度 最低賃金改定!

2026/10/19

📢 2026年度 最低賃金改定!

2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度比+56円)となる答申結果が公表されました。
最低賃金の引上げは、時給制の従業員だけでなく、月給制・日給制の従業員にも関係します。

「月給だから大丈夫」と思っていませんか?

月給制の場合も、原則として1か月平均所定労働時間をもとに時給換算し、最低賃金を満たしているか確認する必要があります。

✅ 企業が確認しておきたい3つのポイント
① 最低賃金を下回る従業員がいないか確認
② 賃金引上げに伴う社会保険料・労働保険料への影響を確認
③ 賃金を変更する場合は、従業員への適切な説明と書面等での確認
最低賃金は、都道府県ごとに金額も発効日も異なります。

改定後の最低賃金を下回ることがないよう、早めに確認しておきましょう。

社会保険労務士法人プルミエ
075-925-5134
京都府京都市右京区西院西平町12
#社会保険労務士#社労士#京都社労士事務所#京都#京都西院


当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。