社会保険労務士法人プルミエ
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【2026年10月1日施行📢】

【2026年10月1日施行📢】

2026/09/01

【2026年10月1日施行📢】
「パートだから賞与はなし」――その決め方、大丈夫でしょうか?

令和8年10月1日から、「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます。

今回、特に確認しておきたいのが、『賞与・退職手当などの待遇差』です。

賞与には、

・労務の対価の後払い
・功労報償
・その他、会社が定める目的

など、さまざまな目的があります。

その目的がパートタイム・有期雇用労働者にも当てはまるにもかかわらず、正社員との職務内容や役割などの違いに応じたバランスのとれた支給となっていない場合、待遇差が不合理と判断される可能性があります。

「パートだから」
「正社員を確保したいから」
「昔からこのルールだから」

という理由だけではなく、まずは、その手当を何のために支給しているのかを整理してみましょう。

また、今回の見直しは賞与だけではありません。
退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・福利厚生などについても、あわせて確認しておきたいところです。

なお、パート・有期雇用労働者の正社員転換や賃金制度・賞与制度などの見直しは、内容によってはキャリアアップ助成金に関係する場合があります。

制度を変更してからでは間に合わない場合もありますので、
「うちの場合は対象になりそう?」という顧問先様は、変更前に一度ご相談ください。

※助成金のご相談・申請サポートは、現在顧問先様限定のサービスです。

次回は、
「雇用管理に関するルールの見直し」
についてご紹介します。

※出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」

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