社会保険労務士法人プルミエ
お問い合わせ

【2026年10月1日施行📢】

【2026年10月1日施行📢】

2026/09/07

【2026年10月1日施行📢】
パート・有期雇用労働者の「雇用管理」についても、ルールが見直されます。

今回の改正では、待遇だけではなく、教育訓練・評価・意見聴取・正社員転換など、日々の雇用管理についても確認しておきたいポイントが示されています。

たとえば、

・パート・有期雇用労働者にも、必要な職業訓練や学びの機会を確保する
・職務内容や成果、能力、経験などを公正に評価し、賃金や昇給に反映する
・就業規則を作成・変更するときは、パート・有期雇用労働者の過半数代表者から意見を聴くよう努める
・過半数代表者は、会社が一方的に指名するのではなく、投票・挙手など適切な方法で選出する
・正社員転換制度や転換実績を分かりやすく案内する
・話し合いやアンケートなどを通じて、パート・有期雇用労働者の意見を聴く機会を設ける

などがポイントです。

特に「パートだから研修の対象外」「評価制度は正社員だけ」といった運用になっていないか、一度確認しておきたいところです。

また、過半数代表者については、
事業主の意向で選出しないこと、
代表者として正当な行為をしたことを理由に不利益な取扱いをしないことなどにも注意が必要です。

制度だけ整えて終わりではなく、
実際の運用まで含めて、今のうちに見直しておきましょう。

今回で、令和8年10月1日施行の改正ポイント3つをご紹介しました。

① 労働条件の明示事項の追加
② 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
③ 雇用管理に関するルールの見直し

「自社の対応はこれで大丈夫?」という場合は、お気軽にご相談ください。

※出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」

#社会保険労務士#社労士事務所#京都社労士#京都#京都西院


当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。