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【2026年10月1日施行📢】

【2026年10月1日施行📢】

2026/08/24

【2026年10月1日施行📢】
パート・有期雇用労働者を雇用している会社は要チェックです。

令和8年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の「労働条件の明示事項」が追加されます。

これまでの
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・相談窓口

に加えて、新たに

「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について、説明を求めることができる旨」

を明示する必要があります。

この明示義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

施行直前に慌てないためにも、
今のうちに労働条件通知書や雇用契約書のひな形を確認しておきましょう。

今回は改正のうち「労働条件の明示事項」についてご紹介しました。
次回は、
「パートだから賞与なし。本当に大丈夫?」
について解説します。

※出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」

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